神奈川 永住ビザ

永住ビザとは?
永住ビザとは、他の在留資格(ビザ)によって日本に滞在している外国の方が、生涯を通じて日本で生活するときに与えられる在留資格です。
永住ビザの取得ではなく、帰化を考える場合であれば、母国から日本へと国籍を変えなければなりません。しかし、この永住ビザの取得であれば、国籍を変える事なく、日本に永住することができます。
他のビザの場合では、活動の内容や目的が限定的であり、活動の変更等の状況の変化に伴って法務大臣に許可申請しなければなりません。しかし、永住ビザを取得していると、日本国内での活動の変更に伴う申請といった煩雑な手続きが一切不要となります。
他のビザであれば、期間の更新に常に注意を払う必要がありますが、永住ビザであれば活動や期間に制限がありません。在留期間という制限が無くるため、更新の手続きも不要となり、
何か特別の事情がある場合を除いて入国管理局における手続きの必要がなくなります。また、永住ビザを持っていれば、日本から出国する際にも3年間の再入国許可証を取得できます。
その他、永住ビザの取得によって、住宅ローンを組みやすくなったり、銀行からの融資も受けやすくなるなど様々なメリットがあります。
当社においても「神奈川で事業を始めようとしたが、銀行からの融資が受けられなかったから、永住ビザへの変更を考えている」といった方からのご相談もいただいております。
また、永住ビザを取得すると「永住ビザ取得者の配偶者ビザ」が取得可能となります。この永住者の配偶者ビザには就労など関しての制限はありませんが。しかしこのビザに関しては、婚姻関係に厳しい要件が設けられております。
神奈川での永住ビザの申請なら当社にお任せください
神奈川の永住ビザ取得専門スタッフがスピーディに対応
当社はスピード対応を得意としております。
神奈川をはじめとして東京・名古屋・大阪等の主要地域にオフィスを構えて全国対応しており、お客様の悩みを解決するため全力でサポートいたします。
神奈川においても永住ビザ申請の経験が豊富なスタッフが、
チームを組み、お客様の申請に対応しております。
神奈川で多数の実績
また、当社は神奈川をはじめとする全国の永住ビザ申請において、年間100件以上の永住ビザ申請を行っております。
こうした実績の積み重ねを背景に、当社では永住ビザの申請が万が一不許可となった場合、報酬をいただかないという成功報酬制を採用しております。
※ただし、お客様都合によるキャンセルなどの理由では、着手金の返金は行っておりません。ご注意下さい。
当社に神奈川での永住ビザ申請をご依頼いただいた場合の流れ
ご相談は初回無料で受けていただくことができます。
永住ビザの申請には、現在の在留資格や日本での居住期間や生計要件などが必要となります。当社では、永住ビザを扱う専門チームを組み、様々なケースに対応してきました。
まずはメールでお気軽にご相談ください。
また、当社には、東京に英語と中国語を話せるスタッフが常駐しており、スカイプを介して神奈川からも対応する事が可能です。
事前にご予約いただければ夜間の相談や、また中国語・韓国語の通訳スタッフによる同席も可能です。
まずはお電話かメールにてご相談ください。
神奈川の永住ビザ専門スタッフがお客様のご相談をおうかがいします。
| (2) 正式なご依頼をいただいたあと、打ち合わせを行います。 |
永住ビザの申請は、日本への滞在期間や収入などのクリアしなければならない要件がたくさんあります。
こうした永住ビザの申請のため、スタッフがお客様と打合せを重ね、万全の準備を行います。
なお、永住ビザ申請の条件の詳細につきましては、当社の「永住ビザ取得の条件」のページをご覧ください。
永住ビザ申請の書類はお客様によって異なりますが、100枚ちかくにもなる方もいます。これらの多く、複雑な申請書類を、当社では基本的に全てを準備いたします。
ただし、お客様にも身分証明書など、どうしても本人が取得しなければならない書類の用意等でご協力いただくこともありますが、 基本的に本国書類・証明書の翻訳等も含め、全て当社でご用意いたします。
なお、当社で対応可能な翻訳は英語、中国語、韓国語です。
入国管理局では、出入国する日本人や外国人の審査や管理を行っており、永住ビザ申請手続きや永住ビザ申請後の再入許可の申請なども行っております。
入国管理局も時期によって非常に混雑するときがあり、待ち時間も1〜2時間ほどになってしまう事が珍しくありません。
そこで当社では、お客様に代わって当社の担当行政書士が神奈川を管轄する入国管理局へ直接出向き、永住ビザ申請を行いますので、お客様が入国管理局へ行く必要はありません。
| (5) 許可通知が到着後、入国管理局へ手続きを行います |
永住ビザの場合は、お客様によって申請期間が異なり、通常は6ヶ月から1年の期間がかかることが一般的です。
入国管理局から通知が届き、その後当社の行政書士が手続きに入国管理局へ出向きます。
当然、お客様は入国管理局へ出向く必要がありません。
平日は、お仕事で忙しくてなかなかお時間がないという方にも安心してご利用いただけます。
| スピードも内容も大満足です : J様 |
| 今回の永住ビザの申請はとてもスムーズに進行して、 書類の作り・スピード・内容ともにすべて大満足でした。 またぜひ利用させて頂きたいと思います。
本当にありがとうございました。 |
| 選んで正解でした : H様 |
| 想像していたよりもスムーズで驚きました。 少し緊張していましたが、担当者の人も優しく 対応してくれてリラックスできたので良かったです。
無事に申請することができたのも、信頼の置ける 先生のおかげです。本当にありがとうございました。 |
| 長年の夢がかないました : N様
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今回はいろいろお世話になり本当に感謝しております。 これで長年の夢がかないました。
先日、東京法務局 より、帰化許可の旨連絡を受けました。これも担当者様 が丁寧に対応してくれたお陰だと思っています。本当に 本当にありがとうございました。 |
| 専門家の心強いアドバイスに満足です : Z様 |
| 念願の永住権が取得できて本当にうれしかったです。 やはり専門家の方にお願いして正解だったと思います。 特に御社には手続きだけでなく、取得のアドバイスなどもいただき、
とても安心してお任せすることができました。 |

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